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行政書士業務

当サイトは、行政書士法人が運営しておりますが、本サイトをご覧いただいている皆様は、そもそも国家資格者の行政書士をご存知でしょうか。
弁護士や税理士に比べますと、知名度が劣りますので、本ブログにおいて行政書士に関する解説を行います。
行政書士法第1条2において、行政書士の業務が規定されております。
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
簡単に申し上げますと、行政書士は、書類作成の代行(代書)が業務です。
次回に続く。